東京都の行政書士法人西村事務所、倉庫業の申請についてご説明致します。

申請について

倉庫業登録までのフロー

1. 開業相談の打ち合わせ。
2. 倉庫の現地調査。
3.倉庫業登録申請にかかる書類を作成します。
4.主たる営業所を管轄する地方運輸局または運輸支局に倉庫業登録申請書類を提出
   します。
5.国土交通省本省、または管轄地方運輸局において審査されます。
6.審査終了後、登録通知書が交付されます。(申請書提出から登録までの標準審査期
   間は2ヶ月です。)
7.営業開始。開始から30日以内に料金設定届出書を提出します。

倉庫業登録申請の登録免許税

倉庫業登録申請の登録免許税(新規) 90,000円

上記登録免許税は、行政書士に依頼せずに本人で申請した場合でも発生する実費です。登録免許税は、申請時ではなく、登録通知後に納付書に基づき納付し、「領収証書貼付書」に領収書正本を貼付し提出します。(郵送可)


定期報告書の提出

四半期(年4回)ごとに、入出庫保管残高報告、及び使用状況報告を提出。


トランクルームについて

優良トランクルーム認定マーク

トランクルームとは、倉庫の全部又は一部を寄託を受けた個人の物品の保管の用に供する倉庫です。

家財・美術骨董品・ピアノ・書類・磁気テープ等の個人の財産を保管し、法律上は1類倉庫に分類されます。国土交通省へ申請後、『優良トランクルーム』の認定がおりると、営業所・窓口・パンフレット等に国土交通省のマークを掲げる事が出来ます。

非倉庫業者との違い・トランクルームの設備

倉庫業者が行なうトランクルーム事業においては、寄託契約に基づき貨物の保管責任を負うことになりますが、非倉庫業者の行なうトランクルーム事業においては、単なる保管場所の賃貸契約であり、契約内容として物品の保管責任まで負わないのが通常です。

消費者が誤認するような表示・広告等には国土交通省から非営業倉庫に修正の命令が出されます。

1. トランクルームの施設は

営業倉庫の施設審査基準(一類倉庫)が適用されます。

営業倉庫の審査基準の他に、認定性能の種別により、別途審査基準が加わります。

『定温性能』 ・・・ 酒類その他温度により変質しやすい物品
『定湿性能』 ・・・ 漆器類その他湿度により変質しやすい物品
『防塵性能』 ・・・ 精密機械、楽器その他の粉塵から保護を必要とする物品
『防虫性能』 ・・・ 絹製品、毛皮類その他の害虫による被害を受けやすい物品
『防磁性能』 ・・・ 磁気テープ、磁気ディスクその他磁気による影響を受けやすい物品
『常温及び常湿』 ・・・ 温度又は湿度により変質しがたい物品。
事務机といったオフィス用品、スキー用具等のスポーツ用品等。
1類倉庫の審査基準を満たしていること。
なお、防虫性能を有するトランクルームにおいて保管することが望ましい衣服類のような物品も、寄託者から同意を得られた場合は、常温及び常湿トランクルームで保管できます。

2. トランクルームの営業の基準

  • 営業所ごとに利用者からの相談窓口が置かれていること
  • 相談窓口にトランクルームの営業に係わる必要な知識を有している者がおかれていること
  • 消費者の利益の保護を図るものとして不適当であると認められないこと

3. 認定後の必要事項

登録免許税(税金) ・・・ 認定後1ヶ月以内に1万円を納付
料金設定(変更)届出書 ・・・ 認定後30日以内に、支局経由で管轄運輸局長宛に提出
定期報告書の提出 ・・・ 四半期(年4回)ごとに、入出庫保管残高報告及び使用状況報告を提出